労務
労働保険
◇労働保険とは
労働保険は、政府が管理、運営している強制保険で、労災保険と雇用保険の総称です。
事業主は、労働者を1人でも雇っていれば、従業員が希望するか否かに関わらず、すべて労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。
◇労災保険とは
労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行われています。
◇雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者の雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るため、事業主に各種助成金や奨励金の支給も行われています。
労働保険の年度更新
◇労災保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者の支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度毎に概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法がとられております。
したがって、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きとなります。
この手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
◇年度更新の申告・納付先
申告書を作成し、その申告書に保険料とを添えて、金融機関、所轄労働局及び労働基準監督署のいずれかに、6月1日から7月10日までの間に提出していただく必要があります。
詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。
特別加入制度
◇特別加入制度とは
労災保険は、本来 労働者の業務上又は、通勤途上における負傷・疾病・障害・死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方においても業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められ一定の者に対して特別に任意加入を認めている制度です。
◇特別加入するためには
中小事業主等が特別加入するためには
① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の2つの要件を満たし長野県労働局長の承認を得ることが必要です。
詳しいことをお知りになりたい方は商工会までお問合せいただくか、
特別加入制度のしおり(厚生労働省)をご覧ください。
労働保険事務組合
◇労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
◇委託できる事業主は
常時雇用する労働者が、次に掲げる規模以下の事業主となっています。
●金融・保険・不動産・小売業にあっては 50人以下
●卸売・サービス業にあっては 100人以下
●その他の事業にあっては 300人以下
◇事務委託のメリット
1.労働保険料の申告、納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、年3回に分けて納付することができます。
3.本来事業主及び家族従業員は、労災保険に加入できませんが、労働保険事務組合に委託した場合は特別に加入することができます。
詳しくは商工会までお問合せください。